不動産売買の手付金は、契約時に買主から売主へ交付される金銭です。住宅ローンの「頭金」とは役割が異なり、契約解除や違約時の取扱いに関わります。
目次
手付金と頭金の違い
頭金は売買代金のうち自己資金で支払う部分を指す一般的な言葉です。手付金は契約時に授受され、決済時に売買代金へ充当する契約が一般的です。金額と充当方法は契約書で確認します。
解約手付の基本
民法では、買主は手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供することで、相手方が契約の履行に着手するまで解除できると定めています。ただし、契約で別の定めを置くことがあり、「履行の着手」の判断も事情によって異なります。
ローン特約・違約解除とは別
手付解除、契約違反による違約解除、住宅ローン特約による解除は別の制度です。解除期日、通知方法、手付金の返還条件を契約前に確認しましょう。
売主が宅建業者の場合
宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅建業者ではない場合、手付額の上限や手付金等の保全措置に関する規定があります。個人間売買と同じ扱いとは限りません。
確認事項
- 手付金額と支払方法
- 手付解除期日
- ローン特約の期限
- 違約金・損害賠償予定額
- 売主が宅建業者の場合の保全措置
手付金は単なる予約金ではありません。売買契約書と重要事項説明書を読み、疑問点は署名前に確認してください。
【確認した一次情報】確認日:2026年8月17日
e-Gov法令検索「民法」第557条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_557
e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/127AC1000000176
※解除可否は契約条項と事実関係によって異なります。

