親族から援助を受けて不動産購入した場合に注意すること

資金援助と贈与
資金援助と贈与

不動産購入時、物件探しは元より、資金計画の重要さについて語りすぎはありません。資金計画といっても多様ですが、おおよその場合は住宅ローンを利用して購入・資金援助を受けて購入等が資金調達の方法となります。

その中でも、親族からの資金援助を受けて住宅購入する場合に注意する事をおさらいしてみましょう。実は注意するべきポイントがあります。

資金援助の内容が贈与か借入なのか

例えばあなたがマイホームを購入しようとした際、実際に欲しいと思った物件について購入資力が心許ない場合、両親に相談する事があるかもしれません。ただし、資金援助と一口に言ってもその資金が【贈与】なのか【借入】なのかの別に注意すべきです。

 

資金援助が贈与の場合

個人から個人に対して贈与(無償で財産の移動)があった場合に贈与税が課されます。本記事では親族から住宅購入の為の金銭の贈与があった場合に焦点を絞ってお話しします。

 

その年の1月1日~12月31日までに贈与を受けた者は、贈与税を納める必要があります。

基礎控除として課税金額より110万円を控除する事が可能です。

 

以下、平成27年1月1日以降の税率となります。

課税対象額 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超4,500万円以下 55% 400万円
4,500万円超 55% 400万円

 

課税額×税率-控除額

以上が贈与税額の計算式となります。

資金援助が借入の場合

金融機関ではなく、親族から借入を受ける場合です。例えば、頭金(諸費用)等を親から借入する方は多いように思いますが、その際注意したい点としてはその借入の内容が『ある時払い』で借入した場合、贈与と見做される可能性があるという点です。親族間での貸借については第三者から見ればよく分からないという事が背景となっています。

ですので親族間での金銭の借入を予定している場合は実際に金銭消費貸借契約書を作成するべきで、実際に返済に実態が伴う必要があります。

 

 




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