紙の不動産売買契約書を作成すると、原則として印紙税の対象になります。税額は契約書に記載された売買金額により、契約書1通ごとに判定します。
2026年8月15日時点では、2027年3月31日までに作成される一定の不動産譲渡契約書に軽減税率が適用されます。期限は変更される場合があるため、契約時点の国税庁情報をご確認ください。
軽減措置適用後の印紙税額
| 契約書の記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 |
| 50億円超 | 48万円 |
記載金額が10万円以下の場合や、契約金額の記載がない場合は上表と取扱いが異なります。国税庁の印紙税額一覧表をご確認ください。
誰が納付するのか
課税文書を作成した人が納税義務を負います。売主用と買主用の原本を2通作成すれば、それぞれが課税対象です。一般には収入印紙を貼り、印章または署名で消印して納付します。
当事者のどちらが実際の費用を負担するかは契約上の取り決めによりますが、印紙税法上の納税義務とは分けて考えます。
印紙を貼り忘れた場合
印紙税を納付していないことだけで売買契約が当然に無効になるわけではありません。ただし、未納付が判明すると、原則として本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課される場合があります。自主的な申出などで取扱いが異なるため、税務署へ確認してください。
記載金額と契約書の控え
原則として、契約書に記載された売買金額が印紙税の記載金額です。単なるコピーは通常、原本と同じ課税文書にはなりませんが、署名押印や証明文言など、作成方法によって判断が変わる可能性があります。
まとめ
紙の不動産売買契約書は、記載金額と作成時期に応じた印紙税が必要です。契約書の通数や記載方法によっても判断が変わるため、契約時には国税庁の最新情報を確認してください。
参考にした一次情報
一次情報確認日:2026年8月15日。税制や軽減措置は変更される場合があります。

