不動産の権利証(登記済証)や登記識別情報通知を紛失しても、所有権がなくなるわけではなく、売却できないわけでもありません。ただし、所有権移転登記では本人確認のための追加手続きが必要になります。
権利証は再発行されない
登記済証と登記識別情報は、紛失しても同じものを再発行してもらうことはできません。まず貸金庫、購入・相続時の書類、司法書士から受け取った書類一式を確認しましょう。
紛失した場合の主な方法
事前通知
登記識別情報を提供せずに申請した場合、登記所から登記義務者へ通知が届き、一定期間内に申請が真実である旨を申し出る方法です。取引日程や金融機関の条件によって利用しにくい場合があります。
資格者代理人による本人確認情報
申請を代理する司法書士などが本人と面談し、所定の確認を行って本人確認情報を作成する方法です。費用、必要書類、日程は事前に確認します。
公証人による認証
一定の場合には、公証人による本人確認の認証を利用する方法もあります。どの方法を採用するかは、買主側の司法書士や金融機関を含めて調整します。
売却前のチェックリスト
- 登記事項証明書で現在の名義を確認する
- 実印、印鑑証明書、本人確認書類を適切に管理する
- 不動産会社へ紛失を早めに伝える
- 決済を担当する司法書士へ手続きと費用を確認する
権利証だけで直ちに不正な名義変更ができるわけではありませんが、盗難の可能性がある場合は法務局、警察、司法書士へ早めに相談してください。
まとめ
権利証を紛失していても、代替の本人確認手続きを準備すれば売却を進められる可能性があります。引渡し直前に判明すると日程へ影響するため、査定時にお知らせください。
【確認した一次情報】確認日:2026年8月17日
法務省「新不動産登記法Q&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji76
法務省「不動産登記の電子申請について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html
※必要な手続きは取引内容により異なります。司法書士または管轄法務局へご確認ください。

