不動産を購入するとき、売買価格のすべてに一律で消費税がかかるわけではありません。土地と建物、売主が事業者か個人か、仲介手数料などの諸費用を分けて確認します。
土地の売買代金は非課税
土地や借地権など、土地の上に存する権利の譲渡は、原則として消費税の非課税取引です。土地付き建物を購入する場合も、土地代金そのものには消費税はかかりません。
建物は売主によって取扱いが異なる
宅建業者などの事業者が事業として建物を販売する場合、建物部分は消費税の課税対象です。一方、事業者ではない個人が自宅を売却するような取引では、通常、建物部分も消費税の課税対象になりません。
個人名義の物件でも、賃貸用・事業用建物の売却などは課税関係が異なる場合があります。売主の名義だけで判断せず、契約書に記載された土地・建物価格と消費税額を確認してください。
仲介手数料などの諸費用
土地の売買代金が非課税でも、不動産会社が提供する仲介サービスの手数料には消費税がかかります。司法書士報酬、ローン事務手数料、引越し・リフォーム費用なども、原則として役務や取引の内容に応じて消費税が含まれます。
登録免許税、不動産取得税、印紙税、固定資産税等の精算金は、消費税とは別に確認が必要です。
広告価格は税込表示を確認
消費者向けの価格表示では税込価格が基本ですが、売買契約書では土地価格、建物価格、消費税額を区分して記載することがあります。総額だけでなく内訳を確認すると、住宅ローン控除や将来の譲渡所得計算に必要な取得価額の整理にも役立ちます。
購入前のチェックリスト
- 売主は個人か事業者か
- 土地・建物価格の内訳
- 建物部分の消費税額
- 仲介手数料・司法書士報酬等の税込額
- 税金を含む購入諸費用の総額
まとめ
不動産購入の消費税は「土地」「建物」「サービス費用」を分けて考えます。資金計画では売買価格だけでなく、登記・ローン・保険などを含む総額を確認しましょう。
【確認した一次情報】確認日:2026年8月18日
国税庁「No.6201 非課税となる取引」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
国税庁「No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3240.htm
国税庁「消費税基本通達 第6章第1節」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/20230930/06/01.htm
※個別の課税関係は売主の事業性・納税義務などにより異なります。税務署または税理士へご確認ください。

