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  3. 空き家を売却する方法|仲介・買取・解体と税制の注意点

空き家を売却する方法|仲介・買取・解体と税制の注意点

2026 8/18
不動産売却
2017年7月29日2026年8月18日

空き家は、使っていなくても固定資産税、火災保険、庭木の手入れ、修繕などの負担が続きます。売却を検討するときは、家財整理や解体を先に決めず、現況、権利関係、税制を確認してから販売方法を選ぶことが大切です。

目次

空き家売却で最初に確認すること

  • 登記名義と相続登記の完了状況
  • 土地・建物の登記事項証明書と固定資産税明細
  • 境界、越境、接道、増築未登記の有無
  • 雨漏り、給排水、設備、残置物の状態
  • 鍵、図面、確認済証、検査済証の保管状況

遠方に住んでいる場合は、郵便物、換気、通水、庭木、近隣からの連絡先も整理します。

そのまま売る・解体する・買取の違い

現況のまま仲介で売る

解体費を先に負担せず販売できますが、建物の状態を適切に説明し、契約条件を明確にする必要があります。

解体して土地として売る

買主層が広がる場合がありますが、解体費、建物滅失登記、固定資産税の住宅用地特例、再建築の可否を確認してから判断します。

不動産会社の買取

仲介より早く現金化しやすい一方、買取価格は一般の購入者へ販売する想定価格より低くなる傾向があります。価格だけでなく、残置物や契約条件も比較しましょう。

相続した空き家の3,000万円特別控除

一定の要件を満たす相続空き家を2027年12月31日までに売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。2024年以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、1人当たり最高2,000万円です。

対象家屋の建築時期、区分所有ではないこと、売却価額、耐震・取壊し、利用状況など複数の要件があります。自治体の確認書と確定申告も必要になるため、売却前に税務署・税理士へ確認してください。

管理不全空家等への勧告

適切に管理されていない空き家が「管理不全空家」または「特定空家」とされ、自治体から勧告を受けると、敷地の固定資産税等に係る住宅用地特例の対象外となる場合があります。売却予定でも、引渡しまでは安全管理を続けましょう。

まとめ

空き家は、建物の状態、税制、解体費、売却期間を比較して方針を決めます。EXELIONでは仲介と買取の両面から条件を整理します。

空き家の売却査定・ご相談はこちら/売却時の手取り額を試算する


【確認した一次情報】確認日:2026年8月18日
国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
国土交通省「空き家対策 特設サイト」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/articles/2024020105.html

※税制の適用可否は個別事情により異なります。税務署または税理士へご確認ください。

不動産売却
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