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不動産購入前に確認しておきたい消費税3ステップ

2018 2/03
不動産購入
2016年10月3日2018年2月3日

今、マイホームの購入をご検討の方は 購入しようとしている物件が税込であるかそうでないのか注意していますか?

 

当然の事ですが、不動産にはそれぞれ売主が存在します。

 

そして一般個人が売主か、法人が売主かによって価格にその不動産に消費税が課税されるか否かの違いがあります。

 

 

当記事ではマイホームを購入する前に注意すべき消費税のお話をご紹介します。

 

目次

1.消費税は事業取引に対して課税されるものである

今更、消費税についての説明は不要かと思いますが不動産購入時において購入対象の物件に消費税が課税されるのか否かあまり気にされていない方も多いように感じます。

大前提として消費税とは国内の事業者が行う事業の対価に対して課税されるものです。

 

具体的に言えば法人(不動産取引において多くの場合は宅建業者)、個人事業者が事業者にあたります。

 

上記に当てはまらない、つまり一般個人が居住用不動産の売主となる場合は事業者にあたらないため原則その取引においては課税対象とはなりません。

 

この事を念頭に不動産広告を見る際にその不動産を購入するとすれば消費税が課税されるのか否かに留意するようにしましょう。

 

売主が一般個人か法人か確かめる

ここでは原則として居住用の物件について売主が一般個人か法人か確かめる方法について。

 

通常、不動産会社へ問い合わせをし検討したい物件の販売図面(マイソクともいいます)を徴求します。

また、店頭へ購入相談へ出向けば希望条件を勘案した上で営業マンがその希望に沿う販売図面を提供してくれます。

 

 

販売図面をチェックする際に、当然その物件の販売価格が記載されているわけですが、多くの場合 売主が法人の場合は価格の横に(税込)なる記載があります。

まれに、物件概要内に税込と記載する不動産業者もありますが、最初は価格表記 横をチェックするようにしましょう。

 

2.売主が法人の場合 仲介手数料計算に注意

前ティップスで述べた通り、消費税は事業者の事業に対して課税されるという前提を思い出しましょう。

以前、ご売却のご相談を受けたお客様のご自宅を査定させて頂いた際に取得当時の資料をお借りしたところ、税込価格にそのまま3%+6万円を掛けた仲介手数料をお支払いしていた事例がございました。

 

 

ここで注意頂きたい事としては、売主が法人の場合 当然支払うべき手数料はその不動産の本体価格についてであり、税込価格に対してではないという点です。

 

売主が法人である場合の報酬計算

ひとつ例をあげると

 

あなたが居住用の戸建を探しており購入希望の物件が5000万円だったとします。

 

この場合 一般個人が売主の場合あなたが支払う仲介手数料は 50,000,000円×3%+6万円 別途税 となり

 

総額1,560,000円が仲介手数料として発生する計算となります。

 

 

しかしながら 法人が売主の場合、仮に土地・建物の価格の内訳が

 

  • 土地 3000万円 (非課税)

  • 建物 2000万円 (税込)

 

である場合

 

  • 建物本体価格 18,518,518円

  • 消費税    1,481,482円

 

となり、先の土地価格と建物本体価格を足した金額

 

  • 48,528,518円

 

以上が税抜き価格となります。

 

 

ですので本来的な不動産業者へ支払う報酬としては 48,528,518円×3%+6万円 別途税

つまり

 

  • 151,585,554円が仲介手数料となります。

 

この例の場合ですと約45,000円程の差額になり、税込価格に注意する必要をご理解頂けたかと思います。

 

 

3.契約前には必ず自分で消費税額を確認する

 

上記例のように売主が一般個人か法人かの別により仲介手数料の算出方法が変わります。

 

実際に不動産を初めて購入しようと思った場合、いままで聞いた事のない単語や法律を耳にする事も多く心理的な不安も重なり不動産会社より提案される諸費用の一覧に逐一細かくチェックをしないというケースをよく目にします。

 

また、不動産業者のチェックミスもしくは経験不足などにより必要以上に手数料を支払ってしまったという事もままあります。

今後不動産購入をご検討の方は不動産業者言われるがまま報酬を支払ってしまうという事態を避けましょう。

 

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