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任意売却と競売の違い|売却価格・残債・退去までを比較

2026 8/15
コラム
2025年12月8日2026年8月15日

住宅ローンの返済が難しくなり、自宅を手放す可能性がある場合、「任意売却と競売では何が違うのか」は重要な確認事項です。

任意売却は債権者の承諾を得て一般の市場で売却する方法、競売は債権者の申立てに基づいて裁判所が進める売却手続きです。どちらが利用できるかは、ローン残高、債権者の判断、物件の状態、競売の進行状況などによって異なります。

目次

任意売却と競売の主な違い

比較項目任意売却競売
売却を進める主体所有者が不動産会社を通じて販売裁判所が法定手続きにより実施
債権者の承諾売却条件や抵当権抹消について必要債権者の申立てに基づき進行
売却条件債権者の承認範囲で市場に売り出す裁判所が売却基準価額等を定めて期間入札
情報公開通常の販売活動として広告公告され、BIT等で物件情報が提供される
引渡時期買主・債権者との調整余地がある代金納付後は買受人への引渡しが必要
売却後の残債完済できなければ残る配当後も完済できなければ残る

売却価格はどの程度違うのか

住宅金融支援機構は、任意売却について、通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、負債の縮減につながると説明しています。

ただし、「競売は市場価格の50〜70%」「任意売却なら市場価格どおり」などと一律にはいえません。競売の売却結果や任意売却の成約価格は、立地、建物状態、占有状況、権利関係、市況、販売期間などに左右されます。

また、売却価格が高くても、仲介手数料、登記費用、滞納管理費等の控除後に債権へ充当される金額は異なります。比較するときは、査定価格だけでなく、売却に必要な費用と残債を併せて確認します。

「手取り」ではなく残債への充当額を確認する

住宅ローンを完済できない任意売却では、売却代金を自由に手元へ残せるわけではありません。債権者が承認した費用を控除し、原則として残額を債務の返済へ充てます。

競売でも、売却代金は手続費用や配当順位に従って債権者へ配当されます。どちらの場合も、売却代金で完済できなければ残債が残る可能性があります。

任意売却の特徴

  • 一般の不動産市場で買主を探す
  • 内覧、価格交渉、契約条件の調整がある
  • 売出価格や売却代金の配分について債権者の承認が必要
  • 決済時に抵当権抹消等の手続きを行う
  • 買主や債権者との間で引渡時期を調整できる場合がある

引越費用や延滞損害金の減額などは、必ず認められるものではありません。住宅金融支援機構も、状況により費用控除や減額相談に応じられる「場合がある」としています。

競売の特徴

  • 裁判所が現況調査と評価を行う
  • 物件情報、売却基準価額、入札期間などが公告される
  • 期間入札と開札により最高価買受申出人が決まる
  • 売却許可決定後、買受人が代金を納付する
  • 代金納付後は所有権が買受人へ移転し、引渡しが必要になる

競売物件の公告や資料には、登記上の表示、占有状況、物件明細書、現況調査報告書、評価書などが含まれます。公開内容は事件や資料によって異なり、必ず室内のすべてが公開されるというものではありません。

退去時期と引越費用

任意売却では、売買契約と決済日を定める過程で引渡時期を調整できる場合があります。ただし、希望どおりになるとは限らず、買主や債権者との合意が必要です。

競売では、買受人が代金を納付すると所有権が移転します。任意に引き渡されない場合、要件を満たせば買受人が引渡命令を申し立てることがあります。「落札後必ず数週間で退去」などの一律の期限ではなく、裁判所の手続きと個別状況によります。

任意売却の引越費用も保証された制度ではありません。売却代金からの費用控除が認められるかは債権者へ確認します。

任意売却を検討するときの確認事項

  1. 住宅ローンとその他の債務の残高
  2. 不動産の査定価格
  3. 抵当権、差押えなどの登記内容
  4. 固定資産税や管理費等の滞納
  5. 競売事件の進行状況と期日
  6. 債権者が承認可能な売却条件

期限と取下げの条件は、「競売手続きを止めるには?」で詳しく説明しています。

まとめ

任意売却と競売は、売却を進める主体、債権者との調整、情報公開、引渡しまでの流れが異なります。任意売却は一般の市場で売却できる一方、債権者の承諾が必要で、必ず成立するものではありません。

どちらの場合も、売却後に残債が残る可能性があります。エクセリオン東京では、不動産の査定と売却方法についてご説明します。残債の返済条件や債務整理は、債権者や弁護士等へご相談ください。

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参考にした一次情報

  • 住宅金融支援機構「融資住宅等の任意売却」
  • 東京地方裁判所「競売不動産の買受手続」
  • 裁判所 BIT「競売申立ての取下げ」

一次情報確認日:2026年8月15日。売却価格、費用控除、退去時期、残債の取扱いは個別事情により異なります。

コラム
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