生活に根付く 宅建の欠格事由について

宅建の欠格事由

こんにちは黒木です。今日はまた宅建業法の勉強についての気づきも含め書いていきたいと思います。

平成24年度の宅建業法の問題(毎年宅建業法の問題は問26から20問出題されている)の中に刑法についての問題を解いているとき

犯罪の種類を問わず「禁錮以上の刑」に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許失格要件に該当するとある。

刑を重い順に並べると次のようになります

死刑→懲役→禁錮→罰金→拘留→科料

まず【死刑】で免許を申請するということはないので、免許失格になるのは「懲役刑」か「禁錮刑」を受けた場合であるのです

「罰金」は免許を申請するうえで禁錮より軽い刑なので欠格事由となることは原則ないのですが例外があり、宅建業法違反、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪などは免許欠格事由になります。

なので罰金刑でも【宅建業法+暴力犯罪+背任罪】が免許失格事由になると覚えると良いのでしょう(だからといってどんな犯罪もしてはいけないし良くありません!!)

以上のほか、刑罰については次の2点も押さえておく必要があります

①執行猶予付きの刑→猶予期間中は免許を受けられないが、猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられる

②控訴・上告中の者→現時点では免許を受けられる

以上の点が宅建業法にでてくる問題のひとつでもある内容でした。

なのでチャージマン研(以前のブログ参照)がこの問題を通して、宅建有資格者であるかないかでいうと敵宇宙人のジュラル星人から世界を救うためといっても【民間人】を〇めており、何らかの罪に問われるのは間違いないので欠格事由に該当するのです。

彼は飛行機も自動車もおそらく無資格で運転しているのでいろんな点で潔い無資格者ではありますが…

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