住宅ローン特約は、買主が予定した融資を受けられなかった場合に、一定の条件で売買契約を解除できるようにする条項です。審査に落ちれば、いつでも自動的に解除できるわけではありません。
目次
契約書で確認する項目
- 申込予定の金融機関
- 借入予定額・期間
- 融資承認取得期日
- 契約解除期日
- 解除方法と通知先
- 手付金・仲介手数料の取扱い
買主には誠実な申込みが必要
必要書類を出さない、審査中に借入を増やす、事実と異なる申告をするなど、買主側の事情で融資が不成立になった場合は、特約を利用できない可能性があります。契約後は速やかに正式審査を申し込みましょう。
自動解除型と解除権留保型
期限までに融資が承認されなければ契約が終了する形式と、買主が期限までに解除の意思表示をする形式があります。後者では、期日を過ぎるとローン特約で解除できない可能性があります。
事前審査承認後も注意
事前審査は本審査の承認を保証しません。物件評価、団体信用生命保険、申告内容の変更などで結果が変わる場合があります。転職や新たな借入は、事前に金融機関へ確認してください。
ローン特約は買主を守る重要な条項ですが、対象融資、期限、解除方法を守る必要があります。契約前に資金計画と条項を読み合わせましょう。
【確認した一次情報】確認日:2026年8月17日
国土交通省「標準媒介契約約款」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001719919.pdf
e-Gov法令検索「民法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
※ローン特約の効果は個別の売買契約書によって異なります。

