不動産会社と媒介契約を結んだ後でも、契約内容や事情によって解除・変更できる場合があります。ただし、媒介契約の種類、解除理由、実施済みの広告費などにより費用負担が生じることがあります。
目次
まず媒介契約書を確認する
- 一般・専任・専属専任の別
- 契約期間
- 解除条項
- 費用償還・違約金
- 直接取引に関する条項
専任・専属専任の有効期間
専任媒介契約と専属専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません。更新には依頼者の申出が必要で、自動更新を前提にしないことが重要です。
解除前に伝えること
連絡頻度、広告内容、価格提案、内覧対応など、改善してほしい点を具体的に伝えます。それでも改善しない場合は、解除希望日と理由を記録の残る方法で通知し、鍵や資料、広告掲載の停止を確認します。
費用・違約金に注意
依頼者側の事情で専任媒介を解除する場合、標準約款では履行に要した費用の償還を求められることがあります。また、専任・専属専任の制限に反して他社で成約した場合などは違約金の対象となる可能性があります。
解除できるかだけでなく、すでに紹介された購入希望者との直接取引や広告費の扱いまで確認しましょう。
【一次情報】確認日:2026年8月17日
国土交通省「標準媒介契約約款」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001719919.pdf
※実際の解除条件は締結した契約書・特約をご確認ください。

