不動産売却の媒介契約は、一般・専任・専属専任の名称だけで決めず、不動産会社が行う販売活動と報告方法まで確認することが大切です。
目次
締結前の5つの確認事項
1.媒介契約の種類
複数社へ依頼できるか、自分で見つけた相手と契約できるかを確認します。
2.査定価格の根拠
高い査定額だけで選ばず、成約事例、競合物件、売却期間を確認します。査定価格は売却を保証する価格ではありません。
3.販売活動
指定流通機構への登録、ポータルサイト、既存顧客への紹介、写真や図面の品質、内覧対応を確認します。
4.活動報告
専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上の報告が必要です。件数だけでなく、反響内容と改善提案も確認しましょう。
5.契約期間・解除・費用
有効期間、更新方法、解除条件、特別な広告費、違約金、直接取引条項を読みます。口頭説明だけでなく契約書へ反映されているかが重要です。
まとめ
媒介契約は「売却活動の業務範囲を決める契約」です。担当者との相性に加え、報告内容と改善提案を比較して選びましょう。
【一次情報】確認日:2026年8月17日
国土交通省「標準媒介契約約款」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001719919.pdf

