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住宅ローンを3か月滞納したら?最初に確認すること

2026 8/15
ブログ
2025年12月7日2026年8月15日

住宅ローンを3回ほど滞納し、「このままでは自宅が競売になるのでは」と不安を感じている方へ、最初に確認してほしいことを整理します。

重要なのは、滞納3か月という数字だけで状況を決めつけないことです。期限の利益を失う条件や督促後の対応は、ローン契約、金融機関、保証会社、これまでの返済状況によって異なります。

目次

滞納3か月で必ず競売になるわけではありません

住宅ローンを数回滞納しただけで、直ちに所有権を失うわけではありません。一方で、督促を放置すると、残額の一括返済請求、保証会社による代位弁済、競売申立てへ進む可能性があります。

「3か月ならまだ安全」「6か月までは大丈夫」といった一律の目安はありません。金融機関から届いた書類に、期限の利益、一括請求、保証会社への移管などの記載がないか確認してください。

最初に行う4つの確認

  1. 届いた書類を開封する:請求額、支払期限、担当部署、連絡先を確認します。
  2. 滞納額と次回返済額を確認する:一時的に解消できるのか、今後も不足が続くのかを分けます。
  3. 借入先へ連絡する:返済方法の変更等を相談できるか確認します。
  4. 自宅の価格とローン残高を確認する:通常売却で完済できる可能性があるかを把握します。

金融機関へ相談するときに整理したいこと

  • 滞納した理由と現在の滞納額
  • 今後の収入見込み
  • 毎月の住宅ローン以外の支出
  • 一時的な問題か、長期的に返済が難しいか
  • 支払可能な金額と時期

住宅金融支援機構も、具体的な返済相談や申請手続きは返済中の金融機関へ問い合わせるよう案内しています。返済方法の変更は申出内容に基づいて判断されるため、必ず認められるものではありません。

売却を検討するときの分かれ目

不動産の査定価格が住宅ローン残高と売却費用の合計を上回る場合は、通常の売却で完済できる可能性があります。下回る場合は、自己資金で不足分を補えるか、債権者の承諾を得た任意売却を検討できるかを確認します。

任意売却は、滞納月数だけで利用の可否が決まる制度ではありません。債権者の承諾、売却価格、抵当権抹消、販売と決済に必要な期間などを個別に調整します。

届く可能性がある主な書類

  • 支払いの案内、督促状、催告書
  • 期限の利益喪失に関する通知
  • 一括返済請求
  • 保証会社の代位弁済に関する通知
  • 裁判所からの競売開始決定通知

名称や送付時期は契約・金融機関によって異なります。全体の流れは「住宅ローンを滞納するとどうなる?」で説明しています。

相談先を分けて考える

  • 返済条件:借入先の金融機関
  • 売却価格・売却方法:不動産会社
  • 債務整理や法的手続き:弁護士等

不動産会社は返済条件や債務整理を決定できません。売却だけで問題を解決できるか分からない場合は、金融機関や法律専門職への相談も並行して行うことが大切です。

まとめ

住宅ローンを3か月程度滞納していても、それだけで直ちに競売になるとは限りません。ただし、手続きを放置すると選択肢を検討する時間が短くなる可能性があります。

まず書類を確認し、借入先へ連絡したうえで、自宅の価格とローン残高を整理してください。エクセリオン東京では、売却可能価格の確認と、不動産会社として対応できる売却方法をご説明します。

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参考にした一次情報

  • 住宅金融支援機構「ご返済中の方」
  • 住宅金融支援機構「月々の返済でお困りになったとき」

一次情報確認日:2026年8月15日。実際の取扱いは契約・金融機関・保証会社により異なります。

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