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不動産を売却しようと思ったら・・・|権利証を紛失してしまった場合の対応策

2017 9/01
不動産の法律
2016年10月17日2017年9月1日
万年筆とサイン
目次

権利証(登記識別情報)を紛失してしまった!

今回は不動産売却時に権利証(登記識別情報)を紛失してしまったケースについてお話したいと思います。

紛失の原因は様々でして、どこに仕舞ったか忘れてしまう、不動産業者へ預けたが当の不動産業者が紛失してしまう、、、などです。

 

また、権利証(登記識別情報)については不動産の引き渡しが迫った直前に紛失が発覚するというケース等もあり後々、対応や費用捻出でトラブルの引き金になりますので

売却依頼前に必ず権利証(登記識別情報)が手元にあるか確認をするようにしましょう。

 

不動産売却時における権利証の役割

権利書(登記識別情報)を紛失した場合、なにが問題になるのでしょうか?

法務局に対し、売買対象の不動産の所有者と認めてもらえません。権利証(登記識別情報)+印鑑証明をもって本人確認とする為です。

では、このように権利証(登記識別情報)を紛失してしまった際はどのように対応すればいいのでしょうか。

 

権利証は再発行されるか?

結論から申し上げますと、権利証(登記識別情報)の再発行はしてもらえません。登記識別情報に限って申し上げますと、執行申出制度があります。詳しくは下記に記載致します。

 

本人確認情報

司法書士、もしくは弁護士に対し本人確認情報を作成依頼します。

費用についてはだいだい5万円ほどです。

 

 

不正登記防止申出の制度

法務局に対し、不正な登記について申請より3ヶ月間、申請人に対し通知してくれるという制度です。

例えば、権利証および印鑑証明を盗難され、不正に登記を動かそうとするものが法務局に移転申請を依頼した場合、知らせてくれるという事です。

 

 

登記識別情報の失効申出制度

登記識別情報にはパスワードが記載されています。このパスワードを無効にする申出制度の事です。

対象物件の登記情報を管轄する法務局に対して申請します。書面、ネット両方から申請が可能です。

 

不動産の法律
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