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住宅ローンを何回滞納すると競売になる?督促から差押えまでの流れと対処法

2026 11/07
コラム 不動産売却
2026年11月7日

住宅ローンは「○回滞納したら必ず競売になる」と一律には決まっていません。金融機関、保証会社、契約内容、滞納後の対応によって、手続きの進み方が異なるためです。

ただし、滞納を放置すると、一般的には督促、期限の利益の喪失、保証会社による代位弁済、競売の申立てという順序で進む可能性があります。

重要なのは、競売になる正確な時期を予測することではありません。返済が難しいと分かった段階で、借入先への相談・家計整理・条件変更・通常売却・任意売却を比較することです。

この記事の結論

  • 滞納回数だけで競売開始時期は判断できません
  • 届いた書類から、現在の手続き段階を確認します
  • 返済条件の変更と通常売却を先に比較します
  • 通常売却で完済できない場合は、任意売却も検討します
目次

住宅ローンは何回滞納すると競売になる?

「3回滞納したら競売」「6か月で必ず競売」といった一律の基準はありません。借入先、保証会社、契約条項、連絡や返済相談の状況によって異なります。

1回引き落としができなかっただけで、直ちに自宅が競売にかけられるとは限りません。しかし、連絡を無視してよいわけではありません。逆に、数か月滞納していても「まだ競売は始まらない」と断定することもできません。

滞納回数を数えるより、届いている書類と債権者を確認し、現在どの段階にあるかを把握することが重要です。

届いた書類・状況 考えられる段階 優先する対応
引き落とし不能・電話連絡 初期の滞納 金融機関へ連絡する
督促状・催告書 滞納が継続 返済相談と家計整理を行う
期限の利益喪失通知 分割返済の継続が難しい段階 残高・査定価格・売却方法を確認する
代位弁済通知 保証会社等が新たな債権者となる段階 保証会社・債権回収会社と協議する
競売開始決定 裁判所の競売手続きが開始 期限を確認し、売却可能性を早急に検討する

※書類の名称や手続きの順序は、契約や金融機関等によって異なります。

住宅ローン滞納から競売までの一般的な流れ

1.引き落としができず、金融機関から連絡が入る

返済日に口座残高が不足すると、金融機関から電話、メール、書面などで入金の案内が届くことがあります。単純な入金忘れであっても放置せず、支払日と不足額を確認しましょう。

2.督促状や催告書が届く

滞納が続くと、督促状や催告書が届く場合があります。この段階では、次の項目を整理します。

  • 滞納額と遅延損害金
  • 住宅ローン残高
  • 今後の収入見通し
  • 固定資産税や管理費等の滞納
  • カードローンなど他の借入れ

3.期限の利益を失う可能性がある

住宅ローンは、契約に基づき毎月分割で返済できることが前提です。一定の事由に該当すると、その分割返済の利益を失い、残額の一括返済を求められる可能性があります。これを「期限の利益の喪失」といいます。

4.保証会社が代位弁済することがある

保証会社付きの住宅ローンでは、保証会社が金融機関へローン残高を支払う「代位弁済」が行われることがあります。ただし、借金が消えるわけではありません。返済先が保証会社等へ変わり、残額の支払いを求められます。

5.債権者が裁判所へ競売を申し立てる

債権者が担保権を実行し、裁判所へ競売を申し立てる場合があります。担保不動産競売は、担保権のある債権者が不動産を売却し、その代金から債権の回収を図る裁判所の手続きです。

6.現況調査・評価・入札へ進む

競売開始決定後は、物件の調査や評価、売却基準価額の決定、期間入札などへ進みます。開始決定が届いた時点で直ちに退去となるわけではありませんが、任意に売却できる時間は限られていきます。

競売開始決定が届く前に確認したい4つの選択肢

1.家計を見直して返済を継続する

収入減少が一時的で、家計改善によって返済を継続できる場合は、支出の見直しが第一候補です。ただし、住宅ローン返済のためにカードローン等を繰り返し利用すると、負担が見えにくくなるため注意が必要です。

2.金融機関へ返済条件の変更を相談する

返済期間の延長、一定期間の返済額軽減などを相談できる場合があります。住宅金融支援機構も、返済が困難となった方向けの返済方法変更メニューを案内しています。ただし、利用できる内容は個別審査によって決まり、民間金融機関にも一律に同じ制度が適用されるわけではありません。

3.通常売却で住宅ローンを完済する

売却代金と自己資金で住宅ローンを完済できるなら、通常売却が基本です。査定額だけでなく、仲介手数料、抵当権抹消費用、引っ越し費用、税金や管理費等の滞納も確認します。

売却想定価格 − 売却費用 − 住宅ローン残高 − 滞納税金等 = 売却後の概算手取り

4.完済できない場合は任意売却を検討する

任意売却は、売却代金だけでは住宅ローンを完済できない場合に、債権者の同意を得て抵当権を外し、市場で売却する方法です。

  • 債権者の同意が必要です
  • 希望価格で売れる保証はありません
  • 期限を意識して進める必要があります
  • 売却後も残債が残ることがあります
  • 競売手続きと並行して進む場合があります

どの段階なら任意売却を検討できる?

競売開始決定後でも任意売却を検討できる場合はあります。ただし、所定の期限までに、売買契約、債権者の同意、抵当権等の抹消調整、決済を完了できなければなりません。時間がたつほど選択肢は狭くなります。

次のような書類が届いたら、内容と期限を確認してください。

  • 督促状
  • 催告書
  • 一括請求に関する通知
  • 期限の利益喪失通知
  • 代位弁済通知
  • 債権回収会社からの通知
  • 競売開始決定

競売までの対応を判断するフロー

  1. 返済困難が一時的か、今後も続くかを確認する
  2. 借入先へ返済相談をする
  3. 住宅ローン残高と他の債務を整理する
  4. 不動産の査定を取る
  5. 売却後の概算手取りを計算する
  6. 完済可能なら通常売却を検討する
  7. 完済できない場合は任意売却の可否を確認する
  8. 競売開始後は裁判所の期限も確認する

具体例:売却しても住宅ローンが残る場合

住宅ローン残高4,000万円、売却想定価格3,900万円、売却費用150万円なら、単純計算では250万円不足します。自己資金で不足分を補えるなら通常売却が可能ですが、補えない場合は債権者の同意を得た任意売却を検討します。

一方、売却想定価格が4,300万円で、諸費用を差し引いても完済できるなら、通常売却を選べる可能性があります。査定は売却を即決するためではなく、返済継続・通常売却・任意売却を比較する材料として利用します。

住宅ローン滞納と競売に関するよくある質問

1回滞納したら、すぐ競売になりますか?

通常は1回の引き落とし不能だけで直ちに競売になるとは限りません。ただし、金融機関からの連絡を無視せず、早めに状況を説明してください。

何か月滞納すると期限の利益を失いますか?

一律の月数は示せません。契約内容、金融機関、保証会社、滞納後の状況によって異なります。届いた通知と契約書を確認してください。

代位弁済されると住宅ローンはなくなりますか?

なくなりません。保証会社等が金融機関へ支払った後、返済先が保証会社等へ変わります。

競売開始後でも通常売却できますか?

可能な場合はありますが、抵当権等の抹消と決済を期限までに終える必要があります。競売開始後は早急な確認が必要です。

任意売却をすれば残債はすべて免除されますか?

原則として、売却代金で返済しきれなかった残債は残ります。売却後の返済方法は債権者と協議します。

競売より任意売却のほうが高く売れますか?

住宅金融支援機構は、任意売却には一般の市場で売却することで競売より高値で売却できる可能性があると案内しています。ただし、物件や市況によって異なり、高値を保証するものではありません。

相談したら、すぐ売却しなければなりませんか?

その必要はありません。まず返済継続、条件変更、通常売却、任意売却を比較し、期限と家計に合う方針を検討します。

まとめ

住宅ローンは「何回滞納したら必ず競売」と一律には決まりません。督促状、期限の利益喪失通知、代位弁済通知、競売開始決定などから現在の段階を確認する必要があります。

返済が難しいと分かったら、借入先への相談、家計整理、売却手取りの試算を行い、通常売却を先に検討します。売却代金だけで完済できない場合は、債権者の同意を得た任意売却も選択肢です。早めの対応は比較できる選択肢を増やしますが、個別の結果を保証するものではありません。

売却した場合の手取りを確認したい方へ

売却を決めていなくても、住宅ローン残高と現在の売却想定価格を比較することで、返済継続・通常売却・任意売却のどれを検討すべきか整理できます。

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参考にした一次情報

  • 裁判所|担保不動産競売
  • 東京地方裁判所|不動産競売物件の買受手続
  • 住宅金融支援機構|任意売却
  • 住宅金融支援機構|返済でお困りの方
  • 金融庁|住宅ローン等の返済が困難となった方への対応

一次情報確認日:2026年11月7日。実際の手続きや期限は、契約、金融機関、保証会社、裁判所の進行状況により異なります。個別案件は借入先、債権者、裁判所、弁護士・司法書士等へ確認してください。

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